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宮城県「子ども支援会議」とは

宮城県子ども支援会議は、東日本大震災の復興支援にあたる複数の国際NGO、

宮城県内のNPO、県庁が協力して立ち上げた連絡調整と技術支援を主な目的とする機関です。



1.本会議の「設置要綱」 こちらをご覧ください

2.子ども支援に関わる団体・個人の皆様へのお願い

​子どもたちの保護と安全確保のため、被災地でのボランティア活動にあたっては、以下の行動規範を守っていただきますよう、宮城県子ども支援会議よりお願い申し上げます。

子どもの保護と安全確保に関する行動規範(国際機関のガイドラインより抜粋)​

*この行動規範における子どもの定義は、「児童福祉法」、「子どもの権利に関する条約」に則り、0歳から満18歳に達するまで(18歳未満)の男女といたします。

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  • 年齢、性別、心身の健康状態や、他の状況等に関わらず、すべての子どもたちに平等に接してください。それぞれのニーズに合わせて対応することは必要ですが、すべての子どもたちが平等で大切な存在であるということを常に認識して活動してください。

  • 子どもたちに恥をかかせるようなこと、子どもたちを軽んじたり、見下したりするようなこと、または一切の精神的虐待につながる行為は避けてください。特に子どもたちに対して、本人が自ら望まない限り、被災体験を聞き出すことのないようにお気をつけください。

  • 他の子どもたちを差し置いて、特定の子どもたちをひいきし、異なる扱いをしたり、差別したりしないようにしましょう。

  • 子どもと閉鎖的な空間で二人きりになることは避けてください。子どもが個別で話をしたいと言った場合は、他の子どもたちや人々が目に入る開放された空間で、かつ、二人の声が他の人に聞こえない状態を確保して会話出来るようにしてください。

  • 子どものプライバシーを守ってください。子どもたちの写真や動画等は無断で撮影しないで、本人・保護者の承諾を取った上で行ってください。子どもたちと話したことの内容は、子どもたちのプライバシーを守るため、基本的に、子どもたちの個人情報が特定されないよう、匿名以外では、第三者とは共有しないでください。

  • 子どもたちを、みなさんが活動される場所より保護者や保護責任者に無断で連れ出したり、みなさんの自宅や宿泊地などに連れて帰るといった行為はしないでください。

  • どのような活動においても、その環境や、活動の過程、活動の結果により、子どもたちの安全が損なわれたり、子どもたちが怪我をしたり、病気になったり、もしくは、虐待などの被害にあう危険にさらされることのないように配慮して行動してください。

  • いかなる場合も、体罰もしくは、しつけという名目で子どもの体に接触しないでください。(「児童虐待の防止等に関する法律」は以下を虐待と定義しています)

 身体的虐待:児童の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。
 性的虐待:児童にわいせつな行為をすること又は児童をしてわいせつな行為をさせること。    
 ネグレクト:児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置など。
 心理的虐待:児童に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、児童が同居する家における配偶者に対する暴力。

          その他の児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。

  • どのような問題や懸念事項も話し合うことのできる開かれた雰囲気、環境を作り出し、維持してください。

  • スタッフ間での活動に対する責任感を確かなものとし、問題行動や虐待につながる恐れのある行動は互いに見逃さないようにしてください。

  • 子どもたちに決定権などの力があることを知らせてください。つまり、子どもに権利があることや、子どもにとって許容してよいこととしてはいけないこと、問題がおきたときの対処の仕方について、子どもたちと話し合いましょう。

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